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完成からのお付き合い | バリアフリー化への取り組み
介護保険住宅改修制度を利用して、少ない負担で安全な住まいにしませんか?

バリアフリーのポイント | 介護保険制度住宅改修例 | 福祉住環境コーディネーター

バリアフリーとは?

バリアフリーとはそのまま訳せば「障壁をなくす」ということを言いますが、最近新聞などでこういった言葉を耳にする機会も増えてきました。

社会の中で弱い立場の高齢者、障害のある方、小さな子どもたちが毎日の生活の中で危険な箇所を取り除き、安全で快適な暮らしをできるようにすることを一般的に指しています。
しかし、ここで考えたいことは障壁になると言われる建物や構造物の段差や活動スペースのことばかりに目を向けがちですが、ハンディキャップを持つ方が設備や機能が改善されることで全てが解決するわけではありません。

住む人みんなが使いやすい生活空間

利用する側、支援する側の双方にとって使いやすい生活空間があることという考え方と健常な人たちの生活ペースに社会的弱者が追いつくためのものではない、ということが大切なポイントです。
本当の生活のしやすさを追求していくと、住む立場の方を中心に考えていかないと設備は整っていても使いにくい住まいになってしまいます。
「住む人に最適なバリアフリー」ということを大切に考え、そのために本当に必要な設備や機能を整えると共に生活の仕方、行動の仕方までも考えていく必要があると思います。

形だけのバリアフリーを行ったために日常生活の習慣が変わってしまい、注意力散漫になってしまって却って事故を誘発してしまうこともあります。
そういった本末転倒な状態にならないためにバリアフリー化する時には利用する側と支援する側の双方からの実際の声を十分に聞く必要があります。

介護保険住宅改修制度を利用したリフォームの要件

在宅での生活に支障がないよう、手すりの取り付けや床段差解消など身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用について介護保険でその9割が支給されます(1割は自己負担)。

廊下でつまずくとこわい・・・、車イスでトイレに入れない・・・、ドアを開けづらくなってきた・・・、暗い部屋で寝たきり・・・、バッチリ解決!!

住んでいる方の残存機能を生かしながら、住みやすい家にするのは、たくさんの器材やお金をかけなくてもできることがあります。

■支給対象となる工事

次の6種類の工事が支給対象です。
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべり防止や円滑に移動するための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他上記の工事に伴って必要な工事

■ 至急申請に必要な書類

  • 申請書
  • 被保険者証領収証住宅改修が必要な理由書(通常ケアマネージャーが作成)
  • 改修前、改修後のそれぞれの写真(日付が入ったもの)
  • 住宅改修費用内訳書

ここに掲げた手続は弊社専属の福祉住環境コーディネーター2級 礒部豊子が代行いたします。

スタイルから入るバリアフリー リフォームではなく、必要な部分に必要最小限のリフォームを行うためにはきちんとしたリフォーム計画が必要です。それを福祉住環境コーディネーターがご要望に沿った適切なプランを立案します。
弊社はリフォーム業者ではありません。各職種ごとに専門家の集まった家づくりのプロフェッショナル集団です。地域密着型の工務店としてフットワークを活かし、お客様の細かいご要望にも応えいたします。お気軽にご相談ください。

支給の対象となる改修費の限度額は、要介護状態の区分にかかわらず、1住居あたり20万円(支給額は9割の18万円まで)です。20万円を超える工事の場合、超えた部分は全額自己負担になります。(※ケースによって対応が異なる場合もありますので、詳しくは弊社専属福祉住環境コーディネーター磯部までお問合せください。)

 

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